「特定秘密保護法」が制定されてもなお、「スパイ行為」自体を取り締まる「スパイ防止法」の制定が必要です。

 2013年12月に成立、翌年12月に施行された「特定秘密保護法」(特定秘密の保護に関する法律)は、その名が示す通り、「特定秘密」の漏えいを防ぐためのものです。あくまでも、大変限定的な「特定秘密」を保護対象に、主に「特定秘密」を取り扱う公務員等を処罰の対象とした法律です。

 一方、同法第二十四条の規定にあるように、公務員等以外の人でも、「特定秘密」であることを知って、不当・不正に「特定秘密」を取得、また取得しようとした(未遂の)場合にも罰せられることになります。

 このように「特定秘密保護法」は、「特定秘密」の保護を大前提としたものでありますから、広く「スパイ行為」自体を取り締まるための「スパイ防止法」の制定が別途必要になるのです。

 もちろん、1986年に自民党によって発表された「スパイ防止法」(第四次案)は、当時から30年を経た現在、「特定秘密保護法」の制定に合わせ、さらには国内外の状況に合わせて、その内容を見直さなければならないのは言うまでもありません。

「特定秘密保護法」の全文(東京新聞)

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