地方議会に「請願書」を提出

 地方議会には、住民の要望や意見を地方政治に反映させるための、請願・陳情制度があります。
 「請願書」を提出する場合は、議員の紹介が必要となります。議員の紹介のないものは、「陳情書」として受け付けられます。
 請願は、該当する委員会での審査後、本会議において採択または不採択の決定が行われ、採択されたものは、その処理経過及び結果の報告がなされます。

請願と陳情の違い
 請願は請願法や自治法などの法律上の規定が整備されています。
 一方、陳情はその整備がされていません。そのため、各地方議会でその取り扱いが異なり、「議長預かりとし、その写しを議員に配付するが審査は行わない」という議会も少なくありません。実効性を考えるなら、請願を進めるべきです。

請願書を作成する
 請願書の書式は、各地方議会によって多少異なるため、各議会事務局、または各自治体のウェブサイトなどでご確認ください。

請願者を立て、氏名、住所を記載し押印
 個人で提出する時も、団体名を記載し、団体代表として提出します。署名簿を添付する時は、代表者の後に「ほか○○名」と人数を記載。

紹介議員を通して、表紙に署名を頂く
 表紙に署名を頂くか、多い場合は、署名だけの複数ページを作成します。

議会事務局に提出する
・提出は、定例本会議開催日の7日~10日前までとするところが多いようです。
・議会の状況により、提出するタイミングを紹介議員と打合せします。
・あらかじめ「意見書(案)」を作成し、これを添付します。
・通常、郵送による受付も行っていますので、事務局にお問い合わせして、不備がないように提出します。

署名活動(署名簿の作成)
 請願(陳情)による「意見書」採択を行う場合、署名簿を添付することが出来ます。署名の数についても、代表者の後に「ほか○○名」と明記し、採択における根拠として、その数も吟味されます(議員が採択の議論をする上で影響力を持ちます)。
※ 通常、署名については、自著であることが必須となっており、提出された名簿は議会事務局で厳重にチェックされます(筆跡の同じものは、自著ではないとして無効にされます)。